宇宙基本法 第4条(産業の振興)
宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならない。
この条文の基本情報
産業の振興とは何ですか?
定義産業の振興とは、宇宙基本法第4条に定められた規定で、「宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第4条(産業の振興)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第4条の条文原文は「宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争…」で始まります。
- 宇宙基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第4条の前の条は宇宙基本法第3条です。
- 宇宙基本法第4条の次の条は宇宙基本法第5条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/4