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宇宙基本法 第5条(人類社会の発展)

宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。

この条文の基本情報

人類社会の発展とは何ですか?

定義人類社会の発展とは、宇宙基本法第5条に定められた規定で、「宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙基本法第5条(人類社会の発展)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
  2. 宇宙基本法第5条の条文原文は「宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現及…」で始まります。
  3. 宇宙基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
  5. 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宇宙基本法第5条の前の条は宇宙基本法第4条です。
  7. 宇宙基本法第5条の次の条は宇宙基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043
  • 本サイト収録宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/5

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