宇宙基本法 第6条(国際協力等)
宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関する外交等を積極的に推進することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益の増進に資するよう行われなければならない。
この条文の基本情報
国際協力等とは何ですか?
定義国際協力等とは、宇宙基本法第6条に定められた規定で、「宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関する外交等を積極的に推進することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第6条(国際協力等)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第6条の条文原文は「宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関する外交等を積極的に推進することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際…」で始まります。
- 宇宙基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第6条の前の条は宇宙基本法第5条です。
- 宇宙基本法第6条の次の条は宇宙基本法第7条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/6