宇宙基本法 第22条(教育及び学習の振興等)
国は、国民が広く宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
教育及び学習の振興等とは何ですか?
定義教育及び学習の振興等とは、宇宙基本法第22条に定められた規定で、「国は、国民が広く宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第22条(教育及び学習の振興等)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第22条の条文原文は「国は、国民が広く宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 宇宙基本法第22条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第22条の前の条は宇宙基本法第21条です。
- 宇宙基本法第22条の次の条は宇宙基本法第23条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/22