宇宙基本法 第23条(宇宙開発利用に関する情報の管理)
国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
宇宙開発利用に関する情報の管理とは何ですか?
定義宇宙開発利用に関する情報の管理とは、宇宙基本法第23条に定められた規定で、「国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第23条(宇宙開発利用に関する情報の管理)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第23条の条文原文は「国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 宇宙基本法第23条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第23条の前の条は宇宙基本法第22条です。
- 宇宙基本法第23条の次の条は宇宙基本法第24条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/23