宇宙基本法 第29条(宇宙開発戦略副本部長)
- 本部に、宇宙開発戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び宇宙開発担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
- 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。
この条文の基本情報
宇宙開発戦略副本部長とは何ですか?
定義宇宙開発戦略副本部長とは、宇宙基本法第29条に定められた規定で、「本部に、宇宙開発戦略副本部長(以下「副本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第29条(宇宙開発戦略副本部長)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第29条の条文原文は「本部に、宇宙開発戦略副本部長(以下「副本部長」という。」で始まります。
- 宇宙基本法第29条は第四章 宇宙開発戦略本部に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第29条の前の条は宇宙基本法第28条です。
- 宇宙基本法第29条の次の条は宇宙基本法第30条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/29