宇宙基本法 第30条(宇宙開発戦略本部員)
- 本部に、宇宙開発戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
- 2.本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
この条文の基本情報
宇宙開発戦略本部員とは何ですか?
定義宇宙開発戦略本部員とは、宇宙基本法第30条に定められた規定で、「本部に、宇宙開発戦略本部員(以下「本部員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第30条(宇宙開発戦略本部員)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第30条の条文原文は「本部に、宇宙開発戦略本部員(以下「本部員」という。」で始まります。
- 宇宙基本法第30条は第四章 宇宙開発戦略本部に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第30条の前の条は宇宙基本法第29条です。
- 宇宙基本法第30条の次の条は宇宙基本法第31条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/30