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宇宙基本法 第31条(資料の提出その他の協力)

  1. 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
  2. 2.本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

この条文の基本情報

資料の提出その他の協力とは何ですか?

定義資料の提出その他の協力とは、宇宙基本法第31条に定められた規定で、「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙基本法第31条(資料の提出その他の協力)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
  2. 宇宙基本法第31条の条文原文は「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項…」で始まります。
  3. 宇宙基本法第31条は第四章 宇宙開発戦略本部に置かれています。
  4. 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
  5. 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宇宙基本法第31条の前の条は宇宙基本法第30条です。
  7. 宇宙基本法第31条の次の条は宇宙基本法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043
  • 本サイト収録宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/31

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