生物多様性基本法 第1条(目的)
この法律は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性国家戦略の策定その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、生物多様性基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生物多様性基本法第1条(目的)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
- 生物多様性基本法第1条の条文原文は「この法律は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業…」で始まります。
- 生物多様性基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
- 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生物多様性基本法第1条の次の条は生物多様性基本法第2条です。
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- 正式書式
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058 - 本サイト収録
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/1