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生物多様性基本法 第2条(定義)

  1. この法律において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいう。
  2. 2.この法律において「持続可能な利用」とは、現在及び将来の世代の人間が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物その他の生物の多様性の構成要素及び生物の多様性の恵沢の長期的な減少をもたらさない方法(以下「持続可能な方法」という。)により生物の多様性の構成要素を利用することをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、生物多様性基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生物多様性基本法第2条(定義)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
  2. 生物多様性基本法第2条の条文原文は「この法律において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいう。」で始まります。
  3. 生物多様性基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生物多様性基本法第2条の前の条は生物多様性基本法第1条です。
  7. 生物多様性基本法第2条の次の条は生物多様性基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058
  • 本サイト収録生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/2

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