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生物多様性基本法 第23条(科学技術の振興)

国は、生物の多様性に関する科学技術の振興を図るため、野生生物の種の特性の把握、生態系の機構の解明等の研究開発の推進及びその成果の普及、試験研究の体制の整備、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

科学技術の振興とは何ですか?

定義科学技術の振興とは、生物多様性基本法第23条に定められた規定で、「国は、生物の多様性に関する科学技術の振興を図るため、野生生物の種の特性の把握、生態系の機構の解明等の研究開発の推進及びその成果の普及、試験研究の体制の整備、研究…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生物多様性基本法第23条(科学技術の振興)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
  2. 生物多様性基本法第23条の条文原文は「国は、生物の多様性に関する科学技術の振興を図るため、野生生物の種の特性の把握、生態系の機構の解明等の研究開発の推進及びその成果の普及、試験研究の体制の整備、研究…」で始まります。
  3. 生物多様性基本法第23条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生物多様性基本法第23条の前の条は生物多様性基本法第22条です。
  7. 生物多様性基本法第23条の次の条は生物多様性基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058
  • 本サイト収録生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/23

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