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生物多様性基本法 第24条(国民の理解の増進)

国は、学校教育及び社会教育における生物の多様性に関する教育の推進、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、広報活動の充実、自然との触れ合いの場及び機会の提供等により国民の生物の多様性についての理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国民の理解の増進とは何ですか?

定義国民の理解の増進とは、生物多様性基本法第24条に定められた規定で、「国は、学校教育及び社会教育における生物の多様性に関する教育の推進、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、広報活動の充実、自然との触れ合いの場及び機会の提供等に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生物多様性基本法第24条(国民の理解の増進)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
  2. 生物多様性基本法第24条の条文原文は「国は、学校教育及び社会教育における生物の多様性に関する教育の推進、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、広報活動の充実、自然との触れ合いの場及び機会の提供等に…」で始まります。
  3. 生物多様性基本法第24条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生物多様性基本法第24条の前の条は生物多様性基本法第23条です。
  7. 生物多様性基本法第24条の次の条は生物多様性基本法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058
  • 本サイト収録生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/24

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