生物多様性基本法 第7条(国民及び民間の団体の責務)
- 国民は、基本原則にのっとり、生物の多様性の重要性を認識するとともに、その日常生活に関し、外来生物を適切に取り扱うこと及び生物の多様性に配慮した物品又は役務を選択すること等により、生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努めるものとする。
- 2.国民及び民間の団体は、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用のための取組を自ら行うとともに、他の者の行う生物の多様性の保全及び持続可能な利用のための取組に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国民及び民間の団体の責務とは何ですか?
定義国民及び民間の団体の責務とは、生物多様性基本法第7条に定められた規定で、「国民は、基本原則にのっとり、生物の多様性の重要性を認識するとともに、その日常生活に関し、外来生物を適切に取り扱うこと及び生物の多様性に配慮した物品又は役務を選択…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生物多様性基本法第7条(国民及び民間の団体の責務)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
- 生物多様性基本法第7条の条文原文は「国民は、基本原則にのっとり、生物の多様性の重要性を認識するとともに、その日常生活に関し、外来生物を適切に取り扱うこと及び生物の多様性に配慮した物品又は役務を選択…」で始まります。
- 生物多様性基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
- 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生物多様性基本法第7条の前の条は生物多様性基本法第6条です。
- 生物多様性基本法第7条の次の条は生物多様性基本法第8条です。
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- 正式書式
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058 - 本サイト収録
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/7