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生物多様性基本法 第8条(法制上の措置等)

政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、生物多様性基本法第8条に定められた規定で、「政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生物多様性基本法第8条(法制上の措置等)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
  2. 生物多様性基本法第8条の条文原文は「政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 生物多様性基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生物多様性基本法第8条の前の条は生物多様性基本法第7条です。
  7. 生物多様性基本法第8条の次の条は生物多様性基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058
  • 本サイト収録生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/8

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