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生物多様性基本法 第9条(施策の有機的な連携への配慮)

生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を講ずるに当たっては、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあること等にかんがみ、地球温暖化の防止、循環型社会の形成その他の環境の保全に関する施策相互の有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。

この条文の基本情報

施策の有機的な連携への配慮とは何ですか?

定義施策の有機的な連携への配慮とは、生物多様性基本法第9条に定められた規定で、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を講ずるに当たっては、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあること等にかんがみ、地球温暖化の防止…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生物多様性基本法第9条(施策の有機的な連携への配慮)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
  2. 生物多様性基本法第9条の条文原文は「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を講ずるに当たっては、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあること等にかんがみ、地球温暖化の防止…」で始まります。
  3. 生物多様性基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
  5. 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生物多様性基本法第9条の前の条は生物多様性基本法第8条です。
  7. 生物多様性基本法第9条の次の条は生物多様性基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058
  • 本サイト収録生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/9

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