ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するもの(以下「ハンセン病問題」という。)の解決の促進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在も…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第1条(趣旨)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在も…」で始まります。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第1条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082 - 本サイト収録
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/1