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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「国立ハンセン病療養所」とは、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。
  2. 2.この法律において「国立ハンセン病療養所等」とは、国立ハンセン病療養所及び本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所をいう。
  3. 3.らいらい

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「国立ハンセン病療養所」とは、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条(定義)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「国立ハンセン病療養所」とは、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。」で始まります。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第1条です。
  7. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082
  • 本サイト収録ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/2

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