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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第21条(費用の徴収)

  1. 都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者を除く。)があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
  2. 2.生活保護法第七十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

費用の徴収とは何ですか?

定義費用の徴収とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第21条(費用の徴収)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第21条の条文原文は「都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者…」で始まります。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第21条は第五章 親族に対する援護に置かれています。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第21条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第20条です。
  7. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第21条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082
  • 本サイト収録ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/21

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