ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第22条(国庫の負担)
国庫は、政令で定めるところにより、第二十条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。
この条文の基本情報
国庫の負担とは何ですか?
定義国庫の負担とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条に定められた規定で、「国庫は、政令で定めるところにより、第二十条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条(国庫の負担)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条の条文原文は「国庫は、政令で定めるところにより、第二十条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。」で始まります。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条は第五章 親族に対する援護に置かれています。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第21条です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082 - 本サイト収録
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/22