ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第23条(公課及び差押えの禁止)
- 租税その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することができない。
- 2.援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。
この条文の基本情報
公課及び差押えの禁止とは何ですか?
定義公課及び差押えの禁止とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第23条に定められた規定で、「租税その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第23条(公課及び差押えの禁止)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第23条の条文原文は「租税その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することができない。」で始まります。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第23条は第五章 親族に対する援護に置かれています。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第23条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第22条です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第23条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第24条です。
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- 正式書式
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082 - 本サイト収録
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/23