ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務)
国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第4条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第3条です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第4条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082 - 本サイト収録
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/4