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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第5条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第5条は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び…」で始まります。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第5条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第4条です。
  7. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第5条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082
  • 本サイト収録ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/5

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