ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第6条(関係者の意見の反映のための措置)
国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等、その家族その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
関係者の意見の反映のための措置とは何ですか?
定義関係者の意見の反映のための措置とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等、その家族その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第6条(関係者の意見の反映のための措置)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第6条の条文原文は「国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等、その家族その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させ…」で始まります。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第6条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第5条です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第6条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082 - 本サイト収録
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/6