ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第7条(国立ハンセン病療養所における療養)
国は、国立ハンセン病療養所において、入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。第九条及び第十四条を除き、以下同じ。)に対して、必要な療養を行うものとする。
この条文の基本情報
国立ハンセン病療養所における療養とは何ですか?
定義国立ハンセン病療養所における療養とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、国立ハンセン病療養所において、入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第7条(国立ハンセン病療養所における療養)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第7条の条文原文は「国は、国立ハンセン病療養所において、入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。」で始まります。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第7条は第二章 国立ハンセン病療養所等における療養及び生活の保障に置かれています。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第7条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第6条です。
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第7条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000082 - 本サイト収録
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000082/7