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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令 第2条(扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)

  1. 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、一万六千九百円とする。
  2. 2.昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第二号に規定する政令で定める額は、九千六百円とする。
  3. 3.昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。
  4. 4.昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。
  5. 5.昭和五十一年改正法附則第十五条第四項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

この条文の基本情報

扶助料等の年額に係る加算額に加算する額とは何ですか?

定義扶助料等の年額に係る加算額に加算する額とは、恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第2条に定められた規定で、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第2条(扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)は、日本の恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第2条の条文原文は「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。」で始まります。
  3. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第2条の前の条は恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第1条です。
  6. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第2条の次の条は恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000120
  • 本サイト収録恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000120/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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