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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令 第3条(平成二十年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料等の年額)

  1. 恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの扶助料の年額四〇二、〇〇〇円
  3. 二平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの扶助料の年額四〇三、四〇〇円
  4. 三平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額四〇四、八〇〇円
  5. 2.平成十九年改正法附則第四条第四項の規定により読み替えられた昭和五十一年改正法附則第十五条第四項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる傷病者遺族特別年金の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  6. 一平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額十二万五百五十円
  7. 二平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額十三万六千六百五十円
  8. 三平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額十五万二千八百円

この条文の基本情報

平成二十年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料等の年額とは何ですか?

定義平成二十年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料等の年額とは、恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第3条に定められた規定で、「恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第3条(平成二十年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料等の年額)は、日本の恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第3条の条文原文は「恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号。」で始まります。
  3. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第3条の前の条は恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000120
  • 本サイト収録恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000120/3

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