職員の退職管理に関する政令 第3条(退職手当通算予定職員)
法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
この条文の基本情報
退職手当通算予定職員とは何ですか?
定義退職手当通算予定職員とは、職員の退職管理に関する政令第3条に定められた規定で、「法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第3条(退職手当通算予定職員)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第3条の条文原文は「法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用さ…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第3条の前の条は職員の退職管理に関する政令第2条です。
- 職員の退職管理に関する政令第3条の次の条は職員の退職管理に関する政令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/3
職員の退職管理に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。