独立行政法人国民生活センター法施行規則 第1条(重要消費者紛争)
- 独立行政法人国民生活センター法(以下「法」という。)第一条の二第二項の内閣府令で定める消費者紛争は、特定適格消費者団体(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が共通義務確認の訴え(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第二条第四号に規定する共通義務確認の訴えをいう。)を提起することができるもの及び次の各号のいずれかに掲げるものであって独立行政法人国民生活センター(第三十四条において「センター」という。)が指定するものとする。
- 一同種の被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争
- 二国民の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事件に係る消費者紛争
- 三前二号に掲げるもののほか、争点が多数であり、又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により紛争解決委員会(以下「委員会」という。)が実施する解決のための手続によることが適当であると認められる消費者紛争
この条文の基本情報
重要消費者紛争とは何ですか?
定義重要消費者紛争とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第1条に定められた規定で、「独立行政法人国民生活センター法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第1条(重要消費者紛争)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第1条の条文原文は「独立行政法人国民生活センター法(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第1条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/1
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