独立行政法人国民生活センター法施行規則 第2条(委員及び特別委員の名簿)
- 委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
- 2.前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名
- 二経歴及び弁護士又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士にあっては、その旨
- 三任命及び任期満了の年月日
この条文の基本情報
委員及び特別委員の名簿とは何ですか?
定義委員及び特別委員の名簿とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第2条に定められた規定で、「委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第2条(委員及び特別委員の名簿)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第2条の条文原文は「委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第2条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第1条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第2条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。