独立行政法人国民生活センター法施行規則 第10条(代理人等)
- 重要消費者紛争解決手続については、法令により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者(重要消費者紛争がその法令により取り扱うことができる事件である場合のものに限る。)又は委員会等が承認した者でなければ、代理人となることができない。
- 2.委員会等は、いつでも前項の承認を取り消すことができる。
- 3.法定代理権又は重要消費者紛争解決手続に係る行為を行うのに必要な授権は、委員会に対し書面でこれを証明しなければならない。
- 4.前項の規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団の代表者又は管理人について準用する。
- 5.代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
- 一申請の取下げ
- 二和解案の受諾
- 三代理人の選任
この条文の基本情報
代理人等とは何ですか?
定義代理人等とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第10条に定められた規定で、「重要消費者紛争解決手続については、法令により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者(重要消費者紛争がその法令により取り扱うことができる事件である場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第10条(代理人等)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第10条の条文原文は「重要消費者紛争解決手続については、法令により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者(重要消費者紛争がその法令により取り扱うことができる事件である場…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第10条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第9条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第10条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/10
独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。