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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第9条(申請の方式)

  1. 法第十九条第二項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の書面(以下この条において「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 二代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所
  4. 三和解の仲介又は仲裁を求める事項及びその根拠となる事実
  5. 四重要消費者紛争の要点
  6. 五申請の年月日
  7. 六仲裁の申請の場合において、当事者が合意によって選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
  8. 七前各号に掲げるもののほか、和解の仲介又は仲裁を行うに際し参考となる事項
  9. 2.申請人は、その申請に係る事件に関係のある資料がある場合は、その原本又は写しを申請書に添付しなければならない。
  10. 3.申請人は、当事者の一方がする仲裁の申請の場合は、法の規定による仲裁に付する旨の合意があることを証する書面(仲裁合意が仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第十三条第四項に規定する電磁的記録によってされたときは、これを出力した書面)を申請書に添付しなければならない。

この条文の基本情報

申請の方式とは何ですか?

定義申請の方式とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十九条第二項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第9条(申請の方式)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第9条の条文原文は「法第十九条第二項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
  4. 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第9条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第8条です。
  6. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第9条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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