独立行政法人国民生活センター法施行規則 第8条(ファクシミリ装置を用いた書面の提出)
- 委員会等又は委員長に提出する書面は、あらかじめ委員会等又は委員長が認めた場合には、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により提出することができる。
- 2.ファクシミリ装置を用いて送信する方法により書面が提出されたときは、委員会が受信した時に、当該書面が委員会等又は委員長に提出されたものとみなす。
- 3.委員会等又は委員長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
この条文の基本情報
ファクシミリ装置を用いた書面の提出とは何ですか?
定義ファクシミリ装置を用いた書面の提出とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第8条に定められた規定で、「委員会等又は委員長に提出する書面は、あらかじめ委員会等又は委員長が認めた場合には、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第8条(ファクシミリ装置を用いた書面の提出)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第8条の条文原文は「委員会等又は委員長に提出する書面は、あらかじめ委員会等又は委員長が認めた場合には、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により提出することができる。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第8条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第7条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第8条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。