独立行政法人国民生活センター法施行規則 第11条(申請の補正)
- 委員長は、不適法な和解の仲介又は仲裁の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。
- 2.前項の規定により補正を命じられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、委員長は、申請を却下しなければならない。
この条文の基本情報
申請の補正とは何ですか?
定義申請の補正とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第11条に定められた規定で、「委員長は、不適法な和解の仲介又は仲裁の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第11条(申請の補正)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第11条の条文原文は「委員長は、不適法な和解の仲介又は仲裁の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第11条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第10条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第11条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。