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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第1条

  1. この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一有価証券1金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。2
  3. 二特定有価証券1法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。2
  4. 三発行者1法第二条第五項に規定する発行者をいう。2
  5. 四特定証券情報1法第二十七条の三十一第一項に規定する特定証券情報をいう。2
  6. 五発行者情報1法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。2
  7. 六事業年度1法第二十七条の三十二第一項に規定する事業年度をいう。2
  8. 七外国証券情報1法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報をいう。2
  9. 八外国証券売出し1法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しをいう。2
  10. 九指定外国金融商品取引所1金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第1条は、日本の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の公布日は平成20年12月5日です。
  5. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第1条の次の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002078
  • 本サイト収録証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002078/1

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