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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第二章 特定証券情報等の提供又は公表

第2条〜第11条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第二章 特定証券情報等の提供又は公表は、第2条〜第11条の全 11 条で構成されています。
  2. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第二章 特定証券情報等の提供又は公表が属する証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の法令番号は平成二十年内閣府令第七十八号です。
  3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の公布日は平成20年12月5日です。
  4. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定証券情報の内容)

第2条

法第二十七条の三十一第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。

一特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)又はその発行者が特定取引所金融商品市場(同条第三十二項に規定する特定取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)に上場しようとする有価証券(以下「特定上場有価証券等」という。)1当該特定上場有価証券等を上場し、又は上場しようとする特定取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定める規則(以下「特定取引所規則」という。)において定める情報2

二特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)又はその発行者が認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)に特定店頭売買有価証券として登録しようとする有価証券(以下「特定店頭売買有価証券等」という。)1当該特定店頭売買有価証券等を登録し、又は登録しようとする認可金融商品取引業協会の定める規則(以下「特定協会規則」という。)において定める情報2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する情報2

2前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。

一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)1次に掲げる事項(当該有価証券の発行者が既に一年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第九条の三第二項に規定する有価証券報告書(当該有価証券が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第一条第一号に規定する外国債等である場合には、同令第六条の二第二項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びにイ及びロに掲げる事項)2

二特定有価証券1次に掲げる事項2

(特定証券情報の提供又は公表の方法)

第3条

特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める公表の方法2

二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める公表の方法2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

(参照方式による特定証券情報の提供又は公表)

第4条

法第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

2法第二十七条の三十一第三項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同一種類の有価証券(法第四条第三項第三号に規定する同一種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第二十七条の三十一第三項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。

一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める方法2

二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める方法2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

3法第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)1第二条第二項第一号ハ及びニに掲げる事項に関する情報2

二特定有価証券1第二条第二項第二号ハ及びニに掲げる事項に関する情報2

(特定証券情報の訂正)

第5条

法第二十七条の三十一第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一当該特定証券情報に係る有価証券について開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合1当該特定証券情報の提供又は公表をした日から開示が行われている場合に該当することとなった日までの期間2

二当該特定証券情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合1当該特定証券情報の提供又は公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間2

2法第二十七条の三十一第四項の規定により訂正特定証券情報(同項に規定する訂正特定証券情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正特定証券情報に係る特定証券情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により、当該訂正特定証券情報を当該特定証券情報に係る特定勧誘等(同条第一項に規定する特定勧誘等をいう。第八条第一項第二号において同じ。)の相手方及び当該特定勧誘等に係る有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。

一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める方法2

二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める方法2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

3前項に規定する所有者とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)1株主名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿)に所有者として記載され、又は記録されている者2

二外国又は外国の者の発行する有価証券1当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第十三条第三号、第十四条及び第十六条第三号において同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者2

(特定証券等情報を公表しなければならない期間)

第6条

前条第一項の規定は、法第二十七条の三十一第五項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間について準用する。この場合において、前条第一項中「提供又は公表」とあるのは、「公表」と読み替えるものとする。

(発行者情報の内容等)

第7条

法第二十七条の三十二第一項の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める公表の方法2

二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める公表の方法2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

2法第二十七条の三十二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。

一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める情報2

二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める情報2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する情報2

3前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。

一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)1次に掲げる事項2

二特定有価証券1次に掲げる事項2

4法第二十七条の三十二第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合1当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)2

二当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。)1事業年度又はこれに準ずる期間2

5法第二十七条の三十二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一法第二十七条の三十二第一項各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合

二法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券が、令第二条の十二の四第一項の規定により特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八条第一項において同じ。)に該当しなくなった場合

三法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。

6前項第三号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。

一第五条第三項第一号に掲げる有価証券の発行者1次に掲げる書類2

二前号に掲げる発行者以外の発行者1次に掲げる書類2

(発行者情報の提供又は公表を要しない場合)

第8条

法第二十七条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号(法第四条第三項第四号に掲げる有価証券に該当することとなった場合にあっては、第一号に限る。)に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。

一当該有価証券又は当該発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合

二当該有価証券がその特定勧誘等につき法第二十七条の三十一第一項の規定の適用を受けることにより、同条第二項の規定により提供又は公表が行われた特定証券情報に、当該特定証券情報の提供又は公表が行われた日の属する事業年度の直前事業年度に係る第二条第二項第一号ニ又は第二号ハに掲げる事項に関する情報が含まれている場合

三当該有価証券が法第四条第三項第三号に掲げる有価証券に該当することにより特定投資家向け有価証券となった場合

2法第二十七条の三十二第二項の規定により発行者情報を提供し、又は公表すべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者情報を当該有価証券の所有者(第五条第三項に規定する所有者をいう。次条において同じ。)に対して提供し、又は公表しなければならない。

一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める公表の方法2

二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める公表の方法2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

(発行者情報の訂正)

第9条

法第二十七条の三十二第三項の規定により訂正発行者情報(同項に規定する訂正発行者情報をいう。以下この条において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正発行者情報に係る発行者情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により当該訂正発行者情報を当該発行者情報を提供した相手方及び当該有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。

一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める方法2

二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める方法2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

(発行者等情報を公表しなければならない期間)

第10条

法第二十七条の三十二第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一第七条第五項各号に該当することとなった場合1当該公表をした日から当該各号に該当することとなった日までの期間2

二当該発行者情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合1当該発行者情報の公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間2

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第10条の2

法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

一新株予約権付社債券

二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの

三新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)

四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券

2法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

一外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの

二新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)

三外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの

(多数の者の知り得る状態に置く措置)

第11条

法第二十七条の三十四において読み替えて準用する法第二十一条の二第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法その他の手段により行われる措置とする。

一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める方法2

二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める方法2

三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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