法第二十七条の三十二第一項の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める公表の方法2
二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める公表の方法2
三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2
2法第二十七条の三十二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。
一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める情報2
二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める情報2
三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する情報2
3前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。
一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)1次に掲げる事項2
二特定有価証券1次に掲げる事項2
4法第二十七条の三十二第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合1当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)2
二当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。)1事業年度又はこれに準ずる期間2
5法第二十七条の三十二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一法第二十七条の三十二第一項各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合
二法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券が、令第二条の十二の四第一項の規定により特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八条第一項において同じ。)に該当しなくなった場合
三法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。
6前項第三号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。
一第五条第三項第一号に掲げる有価証券の発行者1次に掲げる書類2
二前号に掲げる発行者以外の発行者1次に掲げる書類2