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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第3条(特定証券情報の提供又は公表の方法)

  1. 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
  2. 一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める公表の方法2
  3. 二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める公表の方法2
  4. 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

この条文の基本情報

特定証券情報の提供又は公表の方法とは何ですか?

定義特定証券情報の提供又は公表の方法とは、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第3条(特定証券情報の提供又は公表の方法)は、日本の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第3条の条文原文は「特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。」で始まります。
  3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第3条は第二章 特定証券情報等の提供又は公表に置かれています。
  4. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の公布日は平成20年12月5日です。
  5. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第3条の前の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第2条です。
  7. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第3条の次の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002078
  • 本サイト収録証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002078/3

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