受講中の講座ブックマーク無料で登録

証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第8条(発行者情報の提供又は公表を要しない場合)

  1. 法第二十七条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号(法第四条第三項第四号に掲げる有価証券に該当することとなった場合にあっては、第一号に限る。)に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
  2. 一当該有価証券又は当該発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合
  3. 二当該有価証券がその特定勧誘等につき法第二十七条の三十一第一項の規定の適用を受けることにより、同条第二項の規定により提供又は公表が行われた特定証券情報に、当該特定証券情報の提供又は公表が行われた日の属する事業年度の直前事業年度に係る第二条第二項第一号ニ又は第二号ハに掲げる事項に関する情報が含まれている場合
  4. 三当該有価証券が法第四条第三項第三号に掲げる有価証券に該当することにより特定投資家向け有価証券となった場合
  5. 2.法第二十七条の三十二第二項の規定により発行者情報を提供し、又は公表すべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者情報を当該有価証券の所有者(第五条第三項に規定する所有者をいう。次条において同じ。)に対して提供し、又は公表しなければならない。
  6. 一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める公表の方法2
  7. 二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める公表の方法2
  8. 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2

この条文の基本情報

発行者情報の提供又は公表を要しない場合とは何ですか?

定義発行者情報の提供又は公表を要しない場合とは、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第二十七条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第8条(発行者情報の提供又は公表を要しない場合)は、日本の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第二十七条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することと…」で始まります。
  3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第8条は第二章 特定証券情報等の提供又は公表に置かれています。
  4. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の公布日は平成20年12月5日です。
  5. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第8条の前の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第7条です。
  7. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第8条の次の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002078
  • 本サイト収録証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002078/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›