証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第10条の2(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
- 法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 一新株予約権付社債券
- 二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
- 三新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)
- 四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券
- 2.法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
- 一外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
- 二新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)
- 三外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
この条文の基本情報
新株予約権証券に準ずる有価証券等とは何ですか?
定義新株予約権証券に準ずる有価証券等とは、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第10条の2に定められた規定で、「法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第10条の2(新株予約権証券に準ずる有価証券等)は、日本の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第10条の2の条文原文は「法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」で始まります。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第10条の2は第二章 特定証券情報等の提供又は公表に置かれています。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の公布日は平成20年12月5日です。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第10条の2の前の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第10条です。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第10条の2の次の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002078 - 本サイト収録
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002078/10_2