証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第5条(特定証券情報の訂正)
- 法第二十七条の三十一第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一当該特定証券情報に係る有価証券について開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合1当該特定証券情報の提供又は公表をした日から開示が行われている場合に該当することとなった日までの期間2
- 二当該特定証券情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合1当該特定証券情報の提供又は公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間2
- 2.法第二十七条の三十一第四項の規定により訂正特定証券情報(同項に規定する訂正特定証券情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正特定証券情報に係る特定証券情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により、当該訂正特定証券情報を当該特定証券情報に係る特定勧誘等(同条第一項に規定する特定勧誘等をいう。第八条第一項第二号において同じ。)の相手方及び当該特定勧誘等に係る有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。
- 一特定上場有価証券等1特定取引所規則において定める方法2
- 二特定店頭売買有価証券等1特定協会規則において定める方法2
- 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券1金融庁長官が指定する方法2
- 3.前項に規定する所有者とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)1株主名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿)に所有者として記載され、又は記録されている者2
- 二外国又は外国の者の発行する有価証券1当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第十三条第三号、第十四条及び第十六条第三号において同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者2
この条文の基本情報
特定証券情報の訂正とは何ですか?
定義特定証券情報の訂正とは、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第二十七条の三十一第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第5条(特定証券情報の訂正)は、日本の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第二十七条の三十一第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第5条は第二章 特定証券情報等の提供又は公表に置かれています。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の公布日は平成20年12月5日です。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第5条の前の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第4条です。
- 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第5条の次の条は証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002078 - 本サイト収録
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002078/5