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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 本文

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令本文は、日本の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。」で始まります。
  3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の公布日は平成20年12月5日です。
  4. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002078
  • 本サイト収録証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002078/main

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