更生保護委託費支弁基準 第2条(更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託)
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第二条第七項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第九条までに定めるところによる。
この条文の基本情報
更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託とは何ですか?
定義更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託とは、更生保護委託費支弁基準第2条に定められた規定で、「更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護委託費支弁基準第2条(更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託)は、日本の更生保護委託費支弁基準に含まれる条文です。
- 更生保護委託費支弁基準第2条の条文原文は「更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。」で始まります。
- 更生保護委託費支弁基準第2条は第二章 更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託に置かれています。
- 更生保護委託費支弁基準の公布日は平成20年5月30日です。
- 更生保護委託費支弁基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護委託費支弁基準第2条の前の条は更生保護委託費支弁基準第1条です。
- 更生保護委託費支弁基準第2条の次の条は更生保護委託費支弁基準第3条です。
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- 正式書式
更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010041 - 本サイト収録
更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000010041/2