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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第6条(資本金の額の減少の認可の申請)

  1. 商工組合中央金庫は、法第三条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二資本金の額の減少の方法を記載した書面
  4. 三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  5. 四最近の日計表
  6. 五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  7. 六商工組合中央金庫が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

この条文の基本情報

資本金の額の減少の認可の申請とは何ですか?

定義資本金の額の減少の認可の申請とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第6条に定められた規定で、「商工組合中央金庫は、法第三条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第6条(資本金の額の減少の認可の申請)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第6条の条文原文は「商工組合中央金庫は、法第三条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第6条の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第5条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第6条の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/6

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