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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第72条の2(一定の業務高度化等会社)

  1. 法第三十九条第四項に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ同法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
  2. 一専ら情報通信技術を活用した商工組合中央金庫の営む法第二十一条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  3. 二特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
  4. 三高度の専門的な能力を有する人材その他の商工組合中央金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の商工組合中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
  5. 四他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(商工組合中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(商工組合中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  6. 五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
  7. 六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
  8. 七成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
  9. 八前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第三十九条第一項第七号から第十号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
  10. 九前各号に掲げる業務に附帯する業務

この条文の基本情報

一定の業務高度化等会社とは何ですか?

定義一定の業務高度化等会社とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第72条の2に定められた規定で、「法第三十九条第四項に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第72条の2(一定の業務高度化等会社)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第72条の2の条文原文は「法第三十九条第四項に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条第…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第72条の2は第三章 子会社等に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第72条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第72条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第72条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第72条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/72_2

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