経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第74条の2(商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理の内容等)
- 法第三十九条の二第二項第一号に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
- 一商工組合中央金庫グループ(法第三十九条の二第一項に規定する商工組合中央金庫グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
- 二災害その他の事象が発生した場合における商工組合中央金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
- 2.法第三十九条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める体制は、商工組合中央金庫における商工組合中央金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
- 3.法第三十九条の二第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における商工組合中央金庫グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして主務大臣等があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
この条文の基本情報
商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理の内容等とは何ですか?
定義商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理の内容等とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第74条の2に定められた規定で、「法第三十九条の二第二項第一号に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第74条の2(商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理の内容等)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第74条の2の条文原文は「法第三十九条の二第二項第一号に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第74条の2は第三章 子会社等に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第74条の2の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第74条です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第74条の2の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第75条です。
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- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/74_2