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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第77条(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

法第四十条第四項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が法第三十九条第四項の認可を受けて証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

この条文の基本情報

基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合とは何ですか?

定義基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第77条に定められた規定で、「法第四十条第四項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が法第三十九条第四項の認可を受けて証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第77条(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第77条の条文原文は「法第四十条第四項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が法第三十九条第四項の認可を受けて証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第77条は第三章 子会社等に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第77条の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第76条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第77条の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/77

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