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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第85条

  1. 商工組合中央金庫は、法第五十二条第一項又は第二項及び法第五十三条第一項又は第二項の規定により作成した書面(法第五十二条第三項及び法第五十三条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、商工組合中央金庫の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
  2. 2.商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
  3. 3.商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
  4. 4.主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
  5. 5.法第五十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第85条は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第85条の条文原文は「商工組合中央金庫は、法第五十二条第一項又は第二項及び法第五十三条第一項又は第二項の規定により作成した書面(法第五十二条第三項及び法第五十三条第三項の規定により作…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第85条は第四章 計算に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第85条の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第84条です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第85条の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第86条です。

この条文を引用する

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  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/85

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