経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の22(商工組合中央金庫による基準に含まれる事項)
- 法第六十条の十三第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六十条の十二第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
- 二法第六十条の十二第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
この条文の基本情報
商工組合中央金庫による基準に含まれる事項とは何ですか?
定義商工組合中央金庫による基準に含まれる事項とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の22に定められた規定で、「法第六十条の十三第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の22(商工組合中央金庫による基準に含まれる事項)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の22の条文原文は「法第六十条の十三第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の22は第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業に置かれています。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の22の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の21です。
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の22の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の23です。
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- 正式書式
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001 - 本サイト収録
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_22