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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の3(商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)

法第六十条の二第一項第一号に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて商工組合中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を商工組合中央金庫に対して伝達する方法とする。

この条文の基本情報

商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法とは何ですか?

定義商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の3に定められた規定で、「法第六十条の二第一項第一号に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の3(商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の3の条文原文は「法第六十条の二第一項第一号に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動さ…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の3は第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の3の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の2です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の3の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_3

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