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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89条の33(指定申請書の提出)

法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定申請書の提出とは何ですか?

定義指定申請書の提出とは、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の33に定められた規定で、「法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の33(指定申請書の提出)は、日本の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の33の条文原文は「法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければなら…」で始まります。
  3. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の33は第七章 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の公布日は平成20年2月13日です。
  5. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の33の前の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の32です。
  7. 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の33の次の条は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の34です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001
  • 本サイト収録経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第89条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000442001/89_33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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